第2種特別加入 一人親方等
一人親方等の特別加入制度とは?
建設関連事業や運輸業などに個人事業主として従事している方々(一人親方その他自営業者)も、被雇用者と同じように補償を受けられるように任意で労災保険に加入できる制度です。
一人親方等とは?
労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方、その他の自営業者およびその事業に従事する方のことです。
主に以下の種類の事業を行う方が特別加入の対象となります。
・自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)
・建設の事業(大工、左官、とびの方など)
・漁船による水産動植物の採捕の事業(漁船に乗り組んでその事業を行う方に限る)
・林業の事業
・医薬品の配置販売(薬事法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業)の事業
・再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業
保険給付の種類
一人親方が業務上または通勤により負傷したり疾病にかかった場合に医療機関に受診等した際、様々な給付を受けることが可能です。一定のルールもありますので注意しましょう。
主な給付は以下の通りです。
<療養(補償)給付>
一人親方が業務上又は通勤により負傷し又は疾病にかかり療養を必要とする場合に給付されます。
<休業(補償)給付>
一人親方が業務上又は通勤により負傷又は疾病にかかり療養し、そのため業務に準ずることができない場合に支給されます。
<障害(補償)給付>
傷病が治癒し、身体に障害が残った場合に支給されます。
<遺族(補償)給付>
遺族に年金又は一時金が支給されます。
労働事務組合ヴァースへのお問い合わせや、具体的な手続きの流れなどについては、下記の第1種のページをご確認ください。